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「重度心身障害者医療費助成制度」をご利用の方へ

「乳幼児医療費助成制度」との併用ができます。乳幼児医療費助成制度が適用された医療行為での自己負担額については、窓口へ申請することで医療費の助成が受けられます。ただし、助成する額は、1ヵ月1医療機関につき500円を差し引いた額となります。

≪対象となる医療費≫

  • 乳幼児医療費助成制度が適用された医療行為での自己負担額

≪申請の方法≫ 

医療機関等の領収書を「重度心身障害者医療費助成申請書」の裏面に貼って、各区社会福祉課または市民サービスセンターへ提出します。

※「乳幼児医療費助成制度」の対象年齢が終了した方へは、「重度心身障害者医療費助成金受給者証」が郵送されます。以後は「重度心身障害者医療費助成金受給者証」をご利用になることで医療費の助成が受けられます。

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