ここでは母子家庭等医療費助成について説明します。
1 助成をうけるには
受給対象
20歳を迎える前日の属する月までの間にある児童がいる母子家庭の母と子・父子家庭の父と子、または父母のいない子で、所得税のかかっていない世帯です。受給要件に制限がありますので、各区役所社会福祉課(中区はこども家庭課)または地域自治センター窓口に問い合わせてください。
申請方法
各区役所社会福祉課(中区はこども家庭課)または地域自治センターで母子家庭等医療費受給資格認定申請書により申請してください。認定となったら「母子家庭等医療費助成金受給者証」が発行されます。資格の認定がないと、助成が受けられません。資格の取得は、申請日の翌日となります。
2 助成方法等について
保険医療機関等の窓口へ、受診の都度「受給者証」を必ず提示して、医療費を支払ってください。健康保険の高額療養費と付加給付金の額を控除した額が、届出した金融機関へ3ヶ月後以降の毎月25日に振り込まれます。ただし、保険診療適用外の治療(予防接種・健康診断料・差額ベット代)と、入院時の食事療養費等については適用されません。
*県外の医療機関に受診した場合は、母子家庭等医療費助成申請書の用紙に証明してもらうか、診療報酬請求点数の記載された領収書を添付して、各区役所社会福祉課(中区はこども家庭課)または地域自治センターまたは市民サービスセンターへ申請してください。申請期間は診療月の翌月から1年以内です。
3 認定後の手続きについて
手続きが遅れると、助成が受けられなくなる場合があるので、早めに手続きを行ってください。