NPO法人はままつ子育てネットワークぴっぴ
知りたい 相談したい つながりたい 年齢別情報
このサイトの使い方
文字のサイズ文字のサイズ中文字のサイズ大
ホーム イベント ブログ 保育・教育 就労 健康 手続き お問い合わせ
ホーム > 手続き > 手当・助成 > 医療費の助成 > 乳幼児医療費助成について

乳幼児医療費助成について

ここでは乳幼児医療費助成について説明します。

1  乳幼児医療費助成を受ける対象は?

0歳〜6歳以下で小学校就学前までの乳幼児です。

2 いくら助成されるの?

健康保険証が使える医療費から下記の自己負担を差し引いた額が助成されます。
保険診療適用外の医療費は助成されません。 

注)保険適用外とは?
*予防接種・健康診断料・文書料・特定療養費等は助成されません。
 なお特定療養費とは、室料差額・200床以上の病院で、他の病院からの紹介状がない場合の初診(緊急時を除く)などをいいます。

【自己負担】

・通院の場合 1回 500円(500円未満の時はその額、月5回目からは0円)
・入院の場合 1日 500円(食事療養費は助成対象外)

3 乳幼児医療費受給者証の交付を受けるには

出生・転入の場合は、届出時に「申請書兼同意書」に記入をして、提出してください。
「受給者証」が自宅に郵送されます。
外国籍の方は、各区役所社会福祉課(中区はこども家庭課) での申請が必要となります。健康保険証と外国人登録証を持参し、手続きをしてください。

毎年7月1日に新しい「受給者証」に切り替わります。6月末までに郵送されます。

4 助成方法は?

医療機関にかかるときは、「受給者証」と「健康保険証」を医療機関窓口へ提出し、上記の自己負担金額を支払って下さい。

5 払戻しによる助成は?

次の場合は、 各区役所社会福祉課(中区はこども家庭課)または地域自治センターの担当窓口で申請の手続きをすれば払い戻しができます。

〔1〕「受給者証」を提示することができなかったとき
〔2〕県外の医療機関で受診したとき
〔3〕訪問看護料・補装具の支払い・保険給付に準じて行われるはり灸師の施術を受けたとき
〔4〕育成医療等の公費負担医療の自己負担金

【申請に必要な持ち物】

・健康保険証
・保護者名義の預金通帳(ゆうちょ銀行は不可)
・受給者証(受診した月のスタンプ数がわかるもの)
・領収書又は受診証明書(受診者氏名・保険点数・金額・医療機関名称及び印が明記されているもの。)
*レシート(受診した人の名前・保険点数・医療機関の名称等の記載のないもの)は使えませんのでご注意ください。  

【申請の手続き】

受診した月の翌月から1年以内
(*同月分は、まとめて1回の申請受付となります。)

*その他の場合

  • 差額申請・・・下記の世帯が「受給者証」を提示して受診し、自己負担金を支払った場合、その自己負担金の減免措置があるので、申請により差額を受け取ることができます。
    通院の時/市民税非課税世帯
    入院の時/所得税14万円以下世帯
  • 医療費がある限度額を超えると、健康保険から、高額療養費が支給されることがあります。受給者証を使用して受診をした場合、高額療養費分も含めて、浜松市が助成しているので、高額療養費は浜松市が代わって受け取ることになります。

6 こんなときはどうするの? 

 先輩ママのアドバイス 「乳幼児医療費助成制度」

旅先や帰省先でこどもの具合が悪くなり、医療機関を受診することってありますよね。いつもの受給者証はその場では使えませんが、正規の領収書をもらっておけば安心!帰宅後手続きすれば、助成が受けられますよ。

このカテゴリーの一覧

外部リンクについて
<ワークスペース> 〒430-0929 浜松市中区中央3-4-18 浜松市子育て情報センター内/Tel. 053-457-3418
Copyright (c) NPO法人 はままつ子育てネットワーク ぴっぴ