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医療費の助成

医療費の助成には 小学校就学前の子どもに対する医療費助成や未熟児で生まれてきた赤ちゃんの医療費助成、特定疾患の子どもへの医療費助成、障がいのある子どもへの医療費助成、母子家庭・父子家庭の医療費助成などがあります。いずれも、対象になるには条件があるので、詳細は担当課(各区役所社会福祉課、各区役所健康づくり課、市役所健康増進課)に必ず確認をして下さい。

乳幼児医療費助成制度

小学校入学前の乳幼児が病気などで医療機関にかかった場合に、医療費(通院・入院)の一部が助成されます。

小・中学生入院医療費助成制度

小・中学生が入院した場合に、医療費の一部が助成されます。

未熟児養育医療

身体の発育が未熟なまま出生し、医師が入院や養育を必要と認めた乳児で、指定の医療機関に入院した場合の、医療費を給付する制度です。費用は、収入に応じて自己負担額があります。

小児慢性特定疾患医療

18歳未満で、(継続の場合は20歳未満)治療が長期にわたる国が定めた特定の慢性疾患(小児慢性特定疾患)にかかっている子どもの医療費(入院・通院)に関する公費負担制度です。

自立支援医療(育成医療)

身体に障がいをもつ18歳未満の子どもで、指定の医療機関の医師が手術により治療効果が期待できると認めた場合、その費用(医療費)に関する公費負担制度です。収入に応じて自己負担額があります。

母子家庭等医療費助成制度

20歳を迎える前日の属する月までの間にある子どもがいる母子・父子家庭(所得税のかかっていない世帯)などに対する医療費の助成制度です。

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