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未熟児の医療給付を申請するときは

身体の発育が未熟のまま出生し、指定医療機関の医師が入院養育を必要と認めた乳児で、指定の医療機関に入院した場合に医療の給付を行っています。

いつ 随時
だれが 対象乳児の保護者
代理の可否 原則として認めない
方法 直接窓口へ
受付窓口 各区役所担当窓口または保健所 健康増進課
受付時間 午前8時30分〜午後5時15分
休日 土・日曜日、国民の祝日(休日)、12月29日〜1月3日
提出する書類 未熟児養育医療給付申請書及び乳幼児医療費助成申請書
添付書類(部数) 未熟児養育医療意見書(1部)※医師が記入のもの 
所得税証明書(源泉徴収票等)(1部)
世帯調書(1部)
充当依頼書(1部)
持ち物 健康保険証、申請人の認印
費用 無料
所要時間・期間の目安 1か月間
お問い合わせ 健康増進課
  浜松市中区鴨江二丁目11-2 電話053-453-6117
根拠法令等 母子保健法

平成20年4月1日現在の情報です。

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